【定住者】「定住者」の主たる事例

定住者のよくある事例としては3つ考えられます。

まず1つは、
日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を
本国から呼び寄せる場合です。

2つ目は、
「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、
死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合

3つ目は、
日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限がない定住者を
取得する場合ですね。

まず1つ目の、日本人と国際結婚した
外国人配偶者の「連れ子」を本国から
呼び寄せる場合です。
外国人配偶者が日本人と結婚する前の、
前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、
その子を日本に呼び寄せる場合です。
この場合に条件となるのは、子供が未成年で、
未婚であることが条件です。
ですので20歳以上になっている場合は定住者では日本に呼べません。
また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。
一般的に、高校卒業の年齢、18歳になった子どもは、
まだ未成年ですが自分で生活できる能力がある判断されやすく
不許可になりやすい側面があります。

2つ目ですが「日本人の配偶者」を
持っている外国人が日本人と離婚か、
死別した場合に、そのまま日本にいたいので「定住者」に
変更する場合ですね。
この場合ポイントになるのは、
日本国籍の子供がいるかいないかです。
日本国籍の子供がいない場合は、
同居した結婚期間が最低3年以上必要です。
日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも
可能性はあります。
日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。
もし、子供を本国の親に預ける場合は、
子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。

最後3つ目は、日系人が就労制限がない定住者を取得する場合です。
日系人は南米出身者などが多いですね。
日系ブラジル人や日系ペルー人とかですね。
群馬県とかにはブラジル人街とかもあるくらいです。
定住者は日系3世、場合によっては4世まで定住者の取得が可能です。

在留資格の定住者は就労制限がないので、
どんな職種でも働くことができます。

在留資格取得に学歴なども関係ありません。
戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを
証明していくことで取得できます。