【ビザ全般】「再入国許可」と「みなし再入国許可」

再入国許可とは、入国管理局に再入国許可申請をしてもらえるものです。
基本的に外国人は日本に在留している場合は
なんらかの「在留資格」をもっているものですが、
一旦出国するとせっかく取った在留資格でも消滅します。
出国前に「再入国許可」をとっておくことによって、消滅しません。

このような再入国許可ですが、
2012年に新設された「みなし再入国許可」のおかげで、
1年以内に再入国する場合は、
わざわざ再入国許可を取る必要がなくなりました。

1年以内の期間で日本に戻ってくるなら
再入国許可をとったと「みなす」わけです。

ですが、以前の制度と同様に1年を超えて海外に行く場合は、
再入国許可を取らずに出国すれば、在留資格が消滅し、
再度大変な手間のかかる在留資格申請を新規で行わなければ
ならなくなるのでお気をつけください。

特に、帰省出産・子育て、親の看病、仕事で海外派遣される
外国人の方が長期出国になるケースが多いです。