【就労ビザ】会社側で用意する書類

外国人を採用する場合、企業側も審査されることになります。

外国人本人が用意する書類とあわせて、
企業側としても書類を用意しておかなければなりません。

外国人を採用し、在留資格を取得するにあたって、
企業として審査されるポイントは、

①どんな事業をおこなっている会社か、
②どのような職務内容で採用するか、
③会社の財務状況、
④外国人の給与水準、です。

①どんな事業を行っているかの説明として
入国管理局から求められるものとしては
「登記事項証明書」とその他としては、
会社案内パンフレット、企業ホームページなどがあげられます。

登記事項証明書のみでパンフレットや
ホームページがない会社であれば実体が
よくわかりませんので別途入管用に作成しなければなりません。

②どのような職務内容で採用するかの説明としては、
雇用契約書の職務内容欄と採用理由書で詳しく説明をします。

採用理由書には自社のどの部門に配属をし、
どのような知識を必要な職務をさせるのか、
日本語能力はどのくらいか、海外との接点はあるかなどを
詳しく説明する文書を作成しなければなりません。

③会社の財務状況を説明する書類は、
直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)と、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。

赤字が継続している場合は企業としての安定性を欠き
外国人採用に伴う在留資格申請が不許可になる場合があります。

④外国人の給与水準は日本人と同じである必要があります。
水準の問題ですので他の日本人社員も低めであれば
外国人も低めで問題ありません。
同じ職内容にもかかわらず日本人と外国人に差がついていると
在留資格は許可されません。
外国人は低賃金で雇えるというのはもう過去の話です。

☆立証のポイント

在留資格申請は、入国管理局から事前に
「提出書類一覧」というリストが交付されていますが、
このリストに書かれた書類だけを提出すれば
十分というわけではありません。

「受理はする」という最低限のリストです。

入管法では、「審査を受ける外国人は、
同項に規定する上陸のための条件に適合していることを
自ら立証しなければならない。」と定められています。

基本的に申請人が自ら申請内容を考え、
その証拠資料を揃えなければなりません。

入管手続きに不慣れな企業様や外国人の方は、
この「提出書類リスト」を基に提出をして追加書類や
詳細な説明を後から求められ困ってしまうという状況に陥りがちです。

詳細な説明を求められることなく
書類不十分としていきなり不許可もあります。

在留資格の許可基準を満たしていることを自ら立証すべく、
申請しようとする在留資格の該当性・適合性を証明できる資料を、
要求されていなくても初回の申請から準備すべきなのです。

なぜならどっちにしろ後で要求される可能性が高いのですから。
就労ビザ