【就労ビザ】不法就労について

不法就労とは、適正なビザや在留資格を持たずに
日本に入国して就労している場合や、オーバーステイにも
かかわらず就労することがわかりやすい例として挙げられますが、
これは確信犯的な犯罪ですので一般企業ではあまりないと思います。

外国人雇用に関する入管法の知識不足によって生じがちな
不法就労の例を挙げます。

・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で
レジやウェイトレス、調理補助、工場などでの単純作業にあたらせること

上記のケースというのは、おそらく「技術・人文知識・国際業務」を
取る際に申請内容は技術的・専門的な職務に従事するとしたはずです。

にもかかわらず、単純労働に従事するというのは不法就労にあたります。
会社側としては在留資格が取れたのであれば会社内ではどんな仕事を
させても構わないと考えがちですが、日本人を雇用するのとは違い
不法就労にあたりますのでご注意ください。

☆不法就労助長罪

不法就労をしている外国人を雇用している事業主に対しては
「不法就労助長罪」があります。不法就労助長罪は3年以下の懲役
または300万円以下の罰金に処せられます。

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