【就労ビザ】在留資格取消制度(就労)

入管法では「在留資格取消制度」を設けています。
外国人の在留資格は取り消しされる場合があるということ
を覚えておいてください。

主に下記の理由で取消が行われます。

★正当な理由なく就労活動を3ヶ月以上行っていない時

例えば、3年の有効期間の「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格を持っている場合に、基本的には3年の期間満了日までは
有効ですが、失業し就労していない期間が3ヶ月以上経つと
在留資格取消の対象となってきます。

「正当な理由なく」ですので、次の就職先を探すために
ハローワークに通っているなどの正当な理由があれば
取消の対象から外れる場合もあります。

もちろん次の更新日までに就職先が決まらなければ更新は当然にできません。

入管手続上問題になることが多いのは、
転職までの無職期間が相当程度長くなってしまっている場合です。

正当な事由があればもちろん在留資格取消の対象からは外れますが、
転職先の会社での在留資格申請にあたり長期の無職期間中の生活費は
どうしていたかなど無職期間中の不法就労が疑われる場合がありますので、
申請にあたっては注意が必要です。
就労ビザ