帰化申請

帰化とは

日本には様々な国籍を持った外国人の方々が暮らしています。そのような外国籍の方が日本国籍を取得することを帰化といいます。

帰化をするためには、法に定められた様々な条件(帰化の条件)を満たし、法務局に帰化申請を行い、許可をもらわなければなりません。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。
また帰化申請時に提出する書類は、多い人では100枚以上にものぼり、書類収集に一苦労します。そして添付書類に取り忘れや間違いのないようにしなければなりません。

苦労を重ね、書類の作成・収集が完了し、帰化申請書類一式が法務局に受理されたとしても許可が確定するわけではありません。帰化申請が許可されるか否かは法務大臣の自由な裁量に任されています。したがって、提出書類に形式上の不備がなくても許可されるとは限りません。

帰化申請は、日本国籍を取得できるか否かが決まります。新な国籍を取得するわけですから、人生の一大事といっても過言でありません。
まずは、自分が帰化の条件を満たしているか(帰化の条件は主に「国籍法」に規定されています。その他にも戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法などの幅広い法律が関わってきます。)を確認することが必要です。
また本人の状況に合わせた書類の収集を行います。帰化申請は、申請人によって集める書類が異なります。

当事務所は人生の一大事でもある帰化申請の手続きをサポート致します。自分が帰化の条件を満たしているのか、どのような書類を集めればよいのか、不安を持たれている方は是非一度当事務所にご相談ください。
初回相談料は無料です。

 

帰化の条件

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。

また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

1.住所変更(国籍法第5条第1項第1号)
帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3.能力条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

ご依頼の流れ

お問い合わせからご契約までの流れをご説明します。

1)お問合せ

帰化申請に関する初回相談は時間無制限で無料です。事前にご予約頂ければ、時間外や休日の相談も可能です。 まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡下さい。

2)相談・申込

現在のお悩みや問題点をお伺いし、日本国籍取得に向けた方針をご説明致します。正式依頼の場合には、料金とお支払方法をご説明致します。

3)資料収集、書類作成

必要書類は当事務所で収集・作成いたします。一部、ご依頼者にしか取得できない書類が必要になる場合は、書類の取得方法等をアドバイスします。

4) 法務局へ申請

法務局へ申請します。

帰化の場合は、入国管理局への手続きと違いご依頼者自身での提出が必要となります。当事務所では、ご要望に応じて、法務局への提出時に同行させて頂きます。

5)法務局で面接

法務局で面接をします。(1カ月~3ヶ月後に電話で呼び出しされます)
当事務所でも面接時の対応をアドバイス致します。

6)審査待ち

申請後、約8~10カ月かかります。

7)帰化許可

帰化の許可は官報に掲載されます。また、法務局の担当官から連絡が入ります。

料金(出張旅費、翻訳料、消費税などのオール込み料金!)

ベーシックプラン

お客様にして頂くことは、当事務所のアドバイスに従い、帰化申請に必要な書類を集めて頂くだけです。収集して頂いた書類は当事務所へ郵送もしくは持参して頂き、当事務所が帰化申請に係る書類を作成させて頂きます。
帰化申請は入国管理局への申請と違い、ご本人様自身での申請が必要となります。

帰化許可申請 135,000円
帰化許可申請
(本人が社長・会社役員の場合)
145,000円
家族1名追加ごとに +50,000円

パーフェクトプラン

帰化申請(日本国籍取得)を完全サポート致します。日本の役所等で必要な書類も当事務所がお客様に代わって、取得致します。(一部ご本人様でしか取得できない書類があります。)
加えて、当事務所が帰化申請に係る書類作成から、帰化申請時の同行までサポートさせて頂きます。

絶対に日本国籍を取得したい方+時間を節約したい方におすすめのプランです。

帰化許可申請 180,000円
帰化許可申請
(本人が社長・会社役員の場合)
210,000円
家族1名追加ごとに +70,000円

エコノミープラン

できるだけ費用を抑えたい方におすすめのプランです。
お客様が作成した書類を当事務所でチェックし、総合的なコンサルティングをさせて頂きます。
必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。

帰化許可申請 70,000円
帰化許可申請
(本人が社長・会社役員の場合)
80,000円
家族1名追加ごとに +40,000円