【全般】査証(ビザ)と在留資格との違い

一般社会では、「在留資格」のことを「ビザ」と呼んでいることが多く
同じ意味で使われていることが多いです。
俗称ということですね。就労ビザとか留学ビザとか

。専門家以外はほとんど「ビザ」を使っていて、
「在留資格」を使うのは専門家か役所くらいなものです。

法律用語しては在留資格と査証(ビザ)は異なります。

☆在留資格とは?

在留資格は、外国人の日本での在留目的に応じて
入国管理局から与えられる資格です。

在留資格は現在全部で27種類あります。
そして27種類それぞれで定められている資格の範囲内での活動に
限定して日本に在留することができます。

☆査証(ビザ)とは?

査証(ビザ)は海外の日本大使館で発行されるものです。
日本の入国管理局から発行されるものではありません。

海外の日本大使館の審査の結果、日本入国に問題がないと
判断された場合は査証(ビザ)が発行されパスポートにシールが
貼付けされます。

在留資格というのは1人の外国人に対して、
1つの在留資格が与えられます。

複数の活動を行いたいからといって複数の在留資格を
1人の外国人が持つことはできません。