【日本人の配偶者ビザ】離婚後の在留資格変更について
外国人が日本人と離婚した場合に在留資格はどうなるのか?
という質問をよく受けますが、
再婚する予定がない場合は、「定住者ビザ」に変更できる場合があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、
日本人と離婚または死別した後、
そのまま6ヶ月以上経過して日本に在留している場合は、
在留資格が取り消される場合があります。
在留資格取消制度といいます。
しかし、必ず取消されるというものではなく、
6ヶ月経過後はいつ取消されるかわからない状態になるということです。
離婚後に在留期間が1年~2年残っていても、
できるだけ早く他の在留資格に変更する手続きを考える必要があります。
日本人と離婚後は在留期限が1~2年残っていても、
それまで日本にいれる保証はありません。
定住者ビザを取れる可能性があるのは、
婚姻期間3年以上、日本国籍の子供がいる場合となります。(離婚定住)
よって就労か定住者か、その他の在留資格も検討する
必要がありますね。