【日本人の配偶者】離婚定住について

・日本人と離婚したらビザはどうなりますか?(定住者ビザ)

離婚すると「日本人の配偶者ビザ」のままでは日本にいられません。

外国人の方が、「日本人の配偶者等」ビザを持っていて、
日本人と離婚した場合は基本的にはもう日本に住む理由がないので、
帰国する必要があります。

ただし、日本人と結婚していた外国人は離婚後も
日本に住み続けたい方が多いようです。

それで、当事務所にも
「日本人と離婚したのだけれど、ビザはどうすればいいですか?」という
問い合わせをよくいただきます。

2012年の入管法の改正で、「日本人の配偶者等」ビザを持っている
外国人が離婚した場合には、
6ヶ月以内に別のビザへ変更しなければなりません。

離婚しても在留期間が残っている人はたくさんいますが、
ビザが切れるまで日本にいることができるわけではありません。

「離婚してもビザが切れるまで日本に住んでいた
外国人の友達を知っています!」という外国人もいますが、
たまたま入管から取り消しをされなかっただけで、
いつ取り消しされてもおかしくないリスクがあります。

また、日本人と離婚した場合は
【2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届け出】
をしなければなりません。

この届出が遅れると届出義務違反となり、
今後の在留資格変更申請での審査で不利に扱われます。

入国管理局では、日本人と離婚した場合は
①速やかに帰国するか、
②速やかに他の在留資格へ変更
するように指導しています。

本国に帰らない場合は、日本人配偶者ビザの期限が残っているからといって
、期限ぎりぎりまでだらだらしていると、
期限直前に申請しても審査がかなり不利になりますので、
離婚したら速やかにどうするか決めなければなりません。