【経営管理ビザ】取得の条件

経営管理ビザをとるための条件について説明したいと思います。

経営管理ビザは簡単にいうと、
「会社が合法、適法なもの」+「安定性、継続性」が問われ、
普通の就労ビザより厳しい条件があります。

ですので、経営管理ビザの手続や書類作成は
他の就労ビザより大変ですし、
少しのことで不許可になる可能性もあります。

経営管理ビザは会社設立したり、事務所を借りたり、
営業許認可・税務署の手続きをしてから申請を行いますので、
失敗した場合は、大きな損になってしまいますね。

経営管理ビザの条件は会社を作る前から
計画的に考えておかなければなりません。

まず、投資経営ビザは外資系企業の経営者に対してのみビザが
でましたが、2015年4月の法改正で、日系企業の社長・役員に
なっても出るように改正されました。(現実的には大手に限ります)

ビジネスはどんな種類のビジネスでもOKです。
ただし、事業の継続性・安定性が立証できるだけの内容が必要となります。

そして、この「経営管理ビザ」をとるためには、この条件が必要です。

経営管理ビザの条件

・事業を営むための事務所、店舗が日本に確保されていること
・経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる「規模」のものであること

この「2人以上の社員の雇用」についてですが、
2人以上の社員の雇用がなくても、
「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は
許可になります。「規模」があると判断してもらえます。

最初から社員を2名雇うのは難しいと思いますので、
500万用意して会社を作るのが普通ですね。
もちろん社員を2人雇ってもいいです。

あと、資金源が問われます。

入国管理局の審査で500万円はどうやって準備したのですか?と聞かれます。資金源はちゃんと説明できるように準備が必要です。

下記の事項も条件になります。

・必要な営業許可を取得済みであること(飲食店営業許可、古物商、その他)

・必要な税金関係書類を申請済みであること

・事業の安定性・継続性を説明した事業計画書を作成すること

経営管理ビザは立証資料のそろえ方、
資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。
間違っても外国人が自分でできるとは考えないことをお勧めします。

経営管理ビザが不許可になると会社を経営できませんので、
絶対に失敗してはいけないビザです。

経営管理ビザは最初は1年で許可をもらえるのが普通です。
最初から3年はもらいにくいです。

経営管理ビザ