【日本人の配偶者】短期滞在からの変更

Q:短期滞在ビザで日本に入国した後、
結婚手続きして配偶者ビザへ変更できますか?

A:短期滞在ビザから他のビザへの変更申請は原則できません。
法律上申請自体できないようなシステムになっております。
それは日本人の配偶者ビザも同じです。

基本的な手続きとしては「在留資格認定証明書」を取得し、
母国へ送り、それから入国するというのが正当な手続きであり、
短期滞在で入国し配偶者ビザへ切り替えるというのは例外になります。

原則できないだけであって、「特別の事情」があれば
例外として短期滞在から日本人の配偶者ビザへの
変更申請も可能となります。

そのためには、申請書一式を用意し申請窓口ではなく、
審査部門へ行き申請を受け付けてくれるように交渉した上で、
OKであれば申請ができます。

事情により短期滞在から配偶者ビザへの
直接変更を希望されるお客様に対しては申請方針に
よっては、一旦帰国して無駄な航空券代を支払うはめに
なることを回避できる可能性があります。