【日本人の配偶者】離婚歴のある方の申請

・離婚歴がある方の配偶者ビザ申請は慎重に説明すべきです。

お互いに初婚ではなく再婚の場合は、
配偶者ビザ申請にあたって注意すべき点があります。

まず日本人側が過去に外国人と結婚と離婚を繰り返していた場合、
その結婚の期間にもよりますが、
過去の結婚期間がかなり短くて離婚していた場合、
入国管理局が疑う可能性があるのは過去の結婚は
日本人が外国人の配偶者ビザを取らせるために協力していたのではないか?
ということです。

次に外国人側も同じで過去に日本人と結婚、離婚を
繰り返していた場合も配偶者ビザを取るために
日本人に協力してもらっていたのではないか?
という疑いを入国管理局からかけられます。

もちろん、過去に離婚経験があるからすぐに
不許可となるわけではありませんが、
上記のような観点を入国管理局はもっていますので、
過去離婚経験がある方は、今回の結婚は正真正銘真っ当な結婚で
あることをしっかり文書で説明&証明しなければ不許可リスクが
高くなるということを心にとめておいてください。