【特定活動】留学生の就職活動

外国人留学生が、学校を卒業後も継続して
就職活動を続けたい場合に「特定活動」という
就職活動のためのビザを取得できる場合があります。

外国人留学生も日本人学生と同じく在学中に
就職活動をするのが普通です。

在学中に内定をもらえる人もいれば内定がもらえない人もいます。
※ここでいう外国人留学生は大学院、大学、短大、専門学校生をいます。
日本学校は該当しません。日本語学校生は就職活動のための特定活動ビザは
付与されません。

在学中に内定が決まらずに、日本で就職活動を継続したい場合に、
「留学ビザ」→「特定活動ビザ」に変更することにより、
在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる可能性があります。

この特定活動ビザは1回だけ更新ができ、
最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。

就職活動の特定活動ビザを取得した後も、
生活費のために週28時間まででしたら資格外活動許可を
もらうことでアルバイトが可能です。

就職活動特定活動ビザの取得要件

1、卒業した学校から「推薦状」をもらえること
2、就職活動中の期間の生活費が確保されていること
3、大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること
4、卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
5、学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること

就職活動特定活動ビザ取得のために一番重要な点は、
学校から推薦状をもらえるかどうかです。

成績不良や出席率不良、素行不良ですと推薦状がもらえない場合があります。

推薦状がもらえない場合は、他の要件を満たしても
就職活動特定活動は許可されません。

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