【日本人の配偶者】別居、離婚協議中の期間更新は可能か?
別居や離婚協議中である場合に、
更新期限がせまっている場合に重要なのは、
更新申請にあたり入国管理局の担当官に事情を
詳細に説明しなければならないということです。
離婚調停、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは
「日本人の配偶者等」の在留資格を更新しつづけられると判断できます。
もちろん、進捗状況は資料とともに入国管理局に
説明しなければならないのはいうまでもありません。
身元保証人はおそらく配偶者に頼むことはできないと思いますので、
友人等にお願いしても有効です。
別居についても正当な理由があり、
別居しているのであれば更新は認められるはずです。
ただし、別居してはいるがただ単に放置しておくと、
「日本人の配偶者等」の在留資格更新は難しくなってきます。