【介護ビザ】

日本の超高齢化によって介護業界は人材不足が慢性化し、
外国人介護職員に期待が寄せられています。

以前までは介護職員として外国人が介護現場で
働いてもよい就労ビザが制度上なく、
外国人が介護職員としては現実的に働くことはできませんでした。

これまでは、介護施設で働ける外国人は日本人の配偶者や、
永住者などの就労制限のない外国人や、
資格外活動許可を受けた家族滞在者や留学生が
短時間のアルバイトをするくらいでした。

そのほかにはEPA(経済連携協定)でビザを取得するか、
技能実習制度もあります。

しかし今回の法改正で在留資格【介護ビザ】が正式に新設されたことで、
外国人が介護職員として現場で働くことができるようになり、
外国人介護福祉士に大きな期待が寄せられています。

では、どういう条件なら外国人介護福祉士を雇用し、
介護ビザが許可され介護現場で働くことができるように
なるのでしょうか?

【介護ビザの取得要件】

① 「介護福祉士」の資格を取得していること

② 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結ぶこと

③ 職務内容が「介護」または「介護の指導」であること

④ 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること
まず、第1に「介護福祉士」の資格を取得していることが要件となります。

介護福祉士の資格を取る方法はいくつかありますが、
外国人が介護ビザを取るためには、「養成施設ルート」で
あることに限定されています。

つまり介護福祉士養成施設(専門学校等)へ通学して
卒業することが必須条件です。

・介護福祉士資格取得までの経過措置

平成28年(2016年)までに介護福祉士の専門学校等を
卒業した学生は国家試験を受けることなく介護福祉士の資格を
取得することができました。

しかし、平成29年から平成33年(2017円~2021年)に
卒業する学生も、卒業すれば介護福祉士資格を取得できますが、
卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、
または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ
資格を失うことになりました。

さらに平成34年(2022年)以降は、
介護福祉士の国家試験に合格することが必須となりました。
つまり単に学校を卒業しただけでは介護福祉士資格を取得
できなくなります。

介護福祉士の国家試験はすべて日本語で行われます。
留学生は日本語ができると思いますが、やはり外国語です。

合格するためには日本人より努力が必要になるはずです。
専門学校の卒業と実務経験のみで資格が取得できるのは
平成33年卒業までがチャンスです。