【配偶者ビザ】在留期間について

日本人の配偶者ビザをお持ちの外国人の方の中には
いつまで経っても1年のビザしかもらえないという方
もいらっしゃいます。

いつまでも1年しかもらえない人が
なぜ1年しかもらえないかというと、
「在留状況からみて、1年に一度その状況を確認する必要があるもの」
という審査に引っかかっているからです。

永住申請のためには3年以上のビザを持っている必要があり、
3年か5年の日本人の配偶者ビザを取る必要があるのです。

日本人の配偶者ビザは6ヶ月、1年、3年、5年とありますが、
どのような基準で決められるのかを下記に示します。

【5年】

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行していること

②各種の公的義務を履行していること

③義務教育の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していること

④主たる生計維持者が納税義務を履行していること

⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻後の同居期間が3年を超えること)

【3年】

①5年の在留期間が決定されている者で、
在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること

a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの

b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること

②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しない者

【1年】
次のいずれかに該当する場合。

①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないこと

②家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること

③在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの

④滞在予定期間が6月を超え1年以内の者

【6月】
次のいずれかに該当する場合。

①離婚調停又は離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)

②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること

③滞在予定期間が6月以下の場合

日本人の配偶者ビザを取ってから3年以上経過すれば
永住申請できますが、3年もしくは5年のビザがないと
いつまで経っても永住申請はできません。

場合によって更新時に短いビザに変更になってしまう場合もあります。

配偶者ビザの更新申請においては、
しっかり準備して申請をすることにより3年もしくは
5年のビザ取得を目指すことはできます。

更新だからと言って各種証明書、理由書なしなどの
手抜き申請ではいつまで経っても1年ビザになる
可能性はあります。