【家族滞在】留学生が家族滞在で配偶者や子を呼ぶ場合
留学生が妻(夫)や子供を日本に呼びたい場合に、
配偶者や子を扶養することができる経済力の証明、
つまり「お金には困りませんよ」という証明をすることは必須であり、
その証明が難しい留学生は多いのではないでしょうか?
まず、留学生の家族滞在は大学(院)生のみ認められ、
日本語学校の留学生の家族滞在は認められません。
ここは注意してください。日本語学校の留学生は
家族滞在で配偶者をよべませんし、変更もできません。
入国管理局は、留学生の家族滞在の審査では、
留学生の扶養能力を十分審査すると言っています。
なぜなら留学生はアルバイトしかできないので、
お金がないのにどうやって日本で生活するのですか?
と入国管理局は考えています。
母国から妻や夫、子供が日本に入国する時は厳しく審査されます。
厳しいとは言っても許可も出ているので安心してください。
ちゃんと証明できれば、ちゃんと許可が出るのです。
留学生の家族滞在は、実際どのくらいの資金があればよいのか?
基準は正式に公表されていませんのでわかりませんが、
経験上で言えば、今後1年間の生活費があれば十分と考えられます。
1年間の生活費があることを証明できれば通常は許可が出るはずです。
家族、親族の援助、貯金の残高、奨学金などの総額が
1年分の生活費くらいになると経済的な証明ができれば、
「家族滞在」の申請は可能です。
総額が200万円以上になれば問題はないと判断します。
(200万以下でも絶対ダメというわけではありません)
まず、アルバイトの給料は計算に入れてもOKです。
親や親族、知人から金銭的援助を受けられる場合は、
その人との関係性、援助に至った経緯を説明し、
さらに今後も継続して援助することが確実だと証明する必要があります。
お金の流れも重要ですので、友達などからお金を借りて銀行に入金しても、
不可解なお金と判断され不許可になる可能性が高くなります。