【日本人の配偶者】配偶者が失業したら更新できるか?

結婚直後に新規で「日本人の配偶者」の
在留資格を取得した時は、
日本人夫側にはちゃんと仕事があったが、
今回の更新の直前に無職になってしまった場合。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、

・結婚の信ぴょう性
・結婚の安定性
・結婚の継続性

この3点が主な審査項目で、
「安定性」という意味で日本人夫が無職になった場合は
問題になります。

ただ、結婚の信ぴょう性、継続性については問題ないわけであって、
夫がたまたま無職の時期と更新の時期が
かぶってしまったことの1つの理由で
不許可になることはないと判断します。

ただし、外国人配偶者の収入や預貯金、
持ち家で現在は生活していることを説明し、
仮に収入や預金がない場合は、
親族から援助を受けられるなどの説明を
立証資料と共にするのがよいでしょう。

またちゃんと仕事を探しているという意味で、
ハローワークで求職の登録をしているなどの
説明をすべきと判断します。

基本的に、無職の場合は「何の説明もなしに」更新の申請を
出すことだけは避けるべきです。