【ビザ全般】在留資格変更許可とは?

日本に在留している外国人が、
現在もっている在留資格から
「日本人の配偶者等」など別の在留資格に変更する申請を
「在留資格変更許可申請」といいます。

「在留資格の種類」の「変更」を許可してもらう手続です。
ですからこの申請は海外から呼ぶ場合は当てはまりません。

既に何らかの在留資格を所持している場合、
つまり日本に既に住んでいる外国人が
在留資格を変更する手続きです。

国際結婚に伴う在留資格の変更で多いケースは
留学生が「日本人の配偶者等」へ変更する、
また就労外国人が「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」へ変更する
などが考えられます。

在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに
変更申請を行うようにとされていますし、
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると
就労制限がなくなったり、
永住・帰化を申請するための要件のハードルが下がったりと、
なにかとよいので遅滞なく変更するようにお勧めします。

在留資格変更許可申請は、在留資格認定証明書交付申請や、
更新許可申請と同じく申請さえすれば
必ず許可されるものではありません。

法律上、「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を
適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可する」と
規定されており、
ただ結婚したからといって適当な書類を提出しても許可されません。

しっかり準備して申請をする必要があります。