【日本人の配偶者ビザ】短期滞在→日本人の配偶者等への変更はできるのか?

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、
原則として「在留資格認定証明書交付申請」で
日本に呼び寄せる手続きになります。

ただし、在留資格認定証明書を使っての
呼び寄せも来日まで1~3ヶ月くらいかかり、
その間は離れ離れになるので、
例えば中国人なら短期滞在を取って日本に来るか、
韓国・台湾や欧米のような査証免除国の場合は
ノービザで日本に来る場合もあります。

ここで入管手続きの原則としては、
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の変更申請は
原則認められておりません。

つまり申請自体ができないということです。

「短期滞在」はビザですので、在留資格ではないです。
よって在留資格「変更」ではないのです。

ただし、原則ですから例外もあります。

「やむを得ない特別の事情」がある場合は、
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への
在留資格変更申請が認められる場合があります。

「やむを得ない特別な事情」とは、
例えば子供が生まれた場合や病気に
なってしまったような場合が考えられます。

申請が認められるケースとしては、
申請前に書類一式を準備し、
入国管理局の「永住審査部門」へ行き、
書類一式を見てもらった上で、
申請を受け付けてくれるように事前相談をしてから
申請を認めてもらうことができた場合です。

もう1つの方法は一般的ですが、
短期滞在90日で来日し、
すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、
90日の短期滞在期間中に在留資格認定証明書がもらえた場合、
在留資格認定証明書を添付して、
今度は在留資格変更許可申請をするという手法です。

この方法を取れば帰国せずに手続きを進めることができます。