【日本人の配偶者ビザ】就労ビザ→日本人の配偶者等への変更

近年、日本で働く外国人が増えてきており職場で出会ったり、
紹介などにより日本人と外国人のカップルも増えてきております。

日本で働く外国人は就労系の在留資格を持って
日本に在留しています。

日本人と結婚した場合は、通常その就労系の在留資格から
「日本人の配偶者等」へ変更手続を取ります。

就労系の在留資格を持って働いている外国人は
日本人と結婚したからといって「日本人の配偶者等」へ
変更しなくても違法ではありません。

ただ、就労系の在留資格は日本で生活する上で、
そもそも就労上の制約があったり永住申請や帰化の申請にあたり
条件のハードルが上がったりしますので、
「日本人の配偶者等」へは早めに変更手続を取っておいたほうが
あとあと後悔せずにすみます。

☆就労ビザから日本人の配偶者等へ変更することのメリット
・就労上の制限がなくなる(就労ビザは決められた仕事しかできません)
・仕事をやめてもビザが取り消しされない
・転職しても入管手続きが不要
・永住許可条件のハードルが下がる
・帰化申請条件のハードルが下がる
・会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザ不要)