【日本人の配偶者ビザ】外国人配偶者との再婚
「日本人の配偶者等」の在留資格を
持っている外国人が日本人と離婚して、
そのまま日本人と再婚した場合の手続きは、
次回の更新の時に 「在留資格更新許可申請」を行うことになります。
この場合、手続きは「更新」ですが、
日本人配偶者が変わっており、
手続きの中身は実質新規で申請する場合と同じ審査内容となります。
ですので、更新申請で求められている提出書類よりも多く、
新規申請と全く同じですので十分に注意して申請する必要があります。
静岡県で外国人の帰化、ビザ、国際結婚、永住許可、労務サポートから起業、企業の外国人雇用に関するご相談は入管業務専門、三島駅から徒歩3分の静岡グローバルビザセンターへ(運営 いそべ行政書士事務所)
「日本人の配偶者等」の在留資格を
持っている外国人が日本人と離婚して、
そのまま日本人と再婚した場合の手続きは、
次回の更新の時に 「在留資格更新許可申請」を行うことになります。
この場合、手続きは「更新」ですが、
日本人配偶者が変わっており、
手続きの中身は実質新規で申請する場合と同じ審査内容となります。
ですので、更新申請で求められている提出書類よりも多く、
新規申請と全く同じですので十分に注意して申請する必要があります。