【家族滞在】

家族滞在ビザを取るためには、本人(家族滞在を取りたい人)の
扶養者(就労ビザの外国人)は、扶養の意志があることが前提です。

そして、扶養の意志があって、
さらに扶養することが実際に可能なこと。

つまり資金的証明が可能なことが必要です。

・配偶者は、現在扶養を受けていること
・子供は、現在監護・教育を受けていること

妻や子が日本に来て、仕事をするつもりなら
そもそも家族滞在は許可されません。

入管業務に不慣れな方は「家族滞在」という言葉のイメージに
よって、家族滞在と日本人の配偶者等と特定活動と
定住者と短期滞在(親族訪問)も
ごっちゃになっている人がいるのでちゃんと区別してくださいね。

家族滞在の対象となるのは、就労系在留資格をもつ「外国人」と
結婚している配偶者か子です。

親・兄弟は含みません。

☆「家族滞在」で呼べる「子」の範囲について

家族滞在は、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。
子供は本当の子供以外に養子も可能です。

養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。
年齢制限がありません。
10歳、15歳、17歳でも大丈夫なんです。

また、認知されている子供でもOKです。

「家族滞在」の子供の範囲は広いですね。

「定住者」の在留資格で呼ぶ場合は6歳未満の養子だけ、
「日本人の配偶者等」で呼ぶ場合は特別養子だけという決まりがあるのに、
家族滞在で呼べる養子の範囲が広いですね!

ちなみに、母国の親を日本に呼ぶ場合は、
「家族滞在」は使えません。

短期滞在で日本に来てもらってから、
「特定活動」という在留資格に変更申請をすることになります。
ただ許可の条件は厳しいです。