【就労ビザ】技能ビザとは?
技能ビザは外国人調理師・料理人・コックさんが主に対象になります。
入管法上は「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において
考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」とあり、
各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象となります。
具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、
インドネパール料理専門店、韓国料理専門店などで勤務する
外国人調理師が対象です。
日本料理店や居酒屋勤務では取得ができません。
そして技能ビザを取得するための本人の要件は
10年以上の実務経験が必要です。
①当該専門料理店での実務経験が10年以上あること
※外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含む
※タイ料理人のみ5年以上の実務経験で取得できます
技能ビザは外国料理店のコックが主に対象ですが、
熟練した技能を持つ外国人も対象としており各国料理のコック以外に、
少ないですが外国特有の建築土木の大工、貴金属・毛皮の技師、
パイロット、スポーツトレーナーも対象となります。