【就労ビザ】就労ビザの更新

就労ビザの更新は3ヶ月前からできます!

就労ビザの更新は期限満了の3ヶ月前から手続きが可能です。

外国人社員のビザ更新は必ず会社でも管理をして、
更新手続きを忘れないように周知してもらいましょう。

在留資格の更新の手続は、会社の担当者が
外国人本人の代わりに申請することはできません。

会社は本人の代わりに申請する権限がなく、
本人のみしか更新手続は行えません。

しかし、行政書士は本人の代わりにでも申請を行えます。
本人が動けない時は行政書士にご依頼するしかないのです。

また、会社によっては決算書や法定調書合計表を外国人社員に
見せたくない会社もあります。

そんなときも行政書士に依頼するしかなく、それも依頼する理由の
1つとなります。

更新は「在留資格更新許可申請」を行うことになりますが、
期限ギリギリに申請することがないように計画的に準備をするべきです。

更新の審査期間は約2週間~1ヶ月前後かかります。

就労ビザの更新手続の前提としては、
「外国人社員の職務内容が変わっていない+勤務先が変わっていない」と
いうことであれば比較的スムーズに更新許可されます。

ただし、ご注意いただきたいのは、
はじめに就労ビザを取った時に、
会社の「新規事業」をやるために外国人が必要だという
説明書きをして新規取得したようなケースでは、
新規取得から現在の更新までの期間に、
当該外国人がどんな仕事をしてきたのかという
「実績」を提示しなさいと入国管理局から言われることがあります。

たとえば、外国人社員の仕事内容が
WEBサイト作成の職務内容で
就労ビザを新規で取った場合は、
この1年間の成果物を見せてとか、
貿易業務で就労ビザを取っていた場合は
貿易取引実績を見せてとか言われます。

つまり、「当初在留資格取得時に説明した仕事内容を
本当にその外国人社員はやってきたんですか?
申請内容と違う職種で仕事はしていなかったですよね?」
ということを入国管理局は確認したいのです。

更新の申請はスムーズに許可される場合と、
いろいろ入国管理局から文書を求められ
スムーズにいかない場合に別けられます。

更新許可は、「更新が適当と認めるに足りる
相当の理由があるときに限り許すことができる」と
法的に決められていますので、
当該外国人社員の在留状況、許可相当性をみて決定されます。

ですので、外国人の学歴と職種が合わない場合に安易に
職務内容を作って、在留資格を取った場合で実際にその
業務を行わない場合、最悪虚偽申請になりますので
くれぐれも注意しましょう。

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