【就労ビザ】許可要件(技術・人文知識・国際業務)

2015年4月の法改正で、
「技術」と「人文知識国際業務」が合体して一つになりました。

合体して一つになったとしても許可基準は特に変更ありません。

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に
取得できる在留資格で、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、

営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどの
コンピュータ関連の仕事や、
電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

☆「技術人文知識国際業務」のビザが認められるためのポイント・条件

留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。
まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、
企業がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、入国管理局に申請します。

大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため
比較的審査が通りやすい側面もありますが、
中小企業・零細企業にとっては、
会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、
簡単ではありません。
事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。

1、仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

まず仕事内容は専門性のある職務内容であることです。
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、

例をあげると

●文系の職種としては、

営業
総務
経理
広報宣伝
商品開発
貿易
通訳翻訳
語学教師
デザイナー

などがあげられます。

理系の職種としては、

SE、プログラマー
工学系エンジニア
建築系エンジニア
など技術系の職種全般です。

上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と
関連性のある職種で働くことが必要です。
学歴と職務内容が一致しないと不許可となります。

ですので、入管への申請にあたっては、
いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で
説明できるかが重要です。

この説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。

説明が下手だと本来許可になるべき案件も不許可になる可能性があります。

2、本人の経歴

まず本人の学歴が重要です。
卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。
これから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。

では学歴がない人、例えば高卒の方は許可基準を満たすのは難しく、
「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。
3年の実務経験でOKの職務内容と、
10年の実務経験が必要な職務内容があります。

実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、
もし前の会社に連絡ができない人は、
実質実経験を証明できないことになりますので、
実務経験で証明する方法がとれない=就労ビザの許可は取れないことに
なります。

3、会社と外国人との間に契約があること

この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということです。

そもそも就職が決まってないと出ませんので注意して下さい。

雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも取れます。

4、会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。
そのために通常は決算書類関係を提出します。

大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に
給料を払えないのではないかと思われてしまいますね。

しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。

赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると
説明できれば大丈夫です。

そういう説明のために事業計画書を作って申請書に添付します。
また新しく作った会社は実績がありませんので、
当然決算書もまだだと思います。

新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して
提出する必要があります。

5、日本人と同等の給与水準であること

これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。
同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。

6、前科がないこと
これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。
不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針ですね。

法改正により「技術」と「人文知識・国際業務」が一緒になったとしても、
理系出身者が文系の職種をできるわけでもなく、
文系出身者が理系の職種をできるわけでもありません。

大学や専門学校の専攻内容と、職務内容の関連性が問われるのは
以前と同様に審査ポイントとして重要です。