【日本人の配偶者等】離婚したら次はどうする
外国人の方が日本人と離婚した場合には、
下記のいずれかの方法を選択することになります。
〇日本人と再婚する場合
⇒「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請
※更新ですが審査内容は新規と同じ
〇永住者と再婚する場合
⇒「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請
〇就労ビザの外国人と再婚する場合
⇒「家族滞在」への在留資格変更許可申請
〇社員として就職する
⇒「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更許可申請
※基本的に専門学校以上の学歴とホワイトカラーの仕事であることが必要です。肉体労働系では「技術・人文知識・国際業務」は取得できません。
〇会社設立し代表となる
⇒「経営管理」への在留資格変更許可申請
※金銭面と本当にビジネスをやるのかといったハードルは高い
上記のどれにも当てはまらない場合は、【定住者ビザ】への変更を検討します。
「日本人との結婚生活が長いので日本に生活基盤がある」
「本国に家族がいないので本国に帰っても仕方ない」
「離婚にあたり子供を引き取ったので日本で育てる」
などの理由で、現実的には日本人と離婚した外国人はかなりの方が、
定住者ビザへの変更を望んでいるのが現状です。
■定住者へ在留資格を変更する
定住者ビザへの変更を望んでいても、全員ができるわけではありません。
一定の審査基準があります。
■定住者ビザへの変更基準
離婚した日本人との間に日本国籍の子供がいる場合は、
監護養育することを前提に離婚期間は問われません。
日本国籍の子供がいない場合は、
目安として結婚機期間が3年以上必要です。
■定住者ビザへの変更ポイント
日本で暮らしていく必要性と事情の説明と、
生計(収入)はどうするかの説明と証明をしっかり行う必要があります。
離婚定住者ビザは、申請すれば必ず許可されるビザではありません。
あくまでも一人一人の事情に合わせて審査されます。